定款とは

定款とは定款とは、会社の組織や運営方法など会社の基本的なルールを定めたもので、よく「会社の憲法」と言われます。
定款は、会社を設立するとき、必ず作らなければならない非常に重要なものです。
会社設立準備のプロセスの中でも、この定款作成は、非常に大きなポイントです。
定款には、会社の商号、事業の目的、資本金など会社の基本的な項目がまとめられています。
会社は定款に記載されていること以外の活動を行うことはできません。
定款は発起人によって作成され、公証人役場で認証を受けることが義務付けられています。


公証人の認証を受けて初めて定款はその効力をもちます。
この、会社設立時に作られた定款を「原始定款」と呼び、会社設立の登記をする際に、必要となります。
会社設立後に定款の内容を変更する場合は、株主総会でその内容を決議すればよく、改めて公証人役場の認証を受ける必要はありません。
定款に記載する事項としては次のような事項があります。

定款に記載する事項

定款に記載しなくてはいけない事項は、会社法という法律で定められていて、その特質によって「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類することができます。

絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しておかなくてはいけない事項です。
この定めがないと定款自体が無効になってしまいます。

相対的記載事項

定款に記載しなくても、定款自体の効力に影響はありませんが、記載をしないとその効力が発生しない事項のことです。

任意的記載事項

記載しなくても、定款が無効になり効力を否定されるものではないが、あえて定款に記載することで会社の決め事としての効力を明確にできる事項のことをいいます。


電子定款とは

電子定款とは新定款はこれまで、紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法でした。
しかし、2004年3月よりフロッピーなどの電子媒体での認証も受けられるようになりました。
これを「電子定款」と言います。
この「電子定款」を利用すると、定款認証印紙代4万円が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。


「電子定款」と言うと、インターネット上で認証ができるようなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、認証を受けるには、従来どおり公証人役場に出向くことが必要です。
認証を受ける媒体が紙ではなく、電子文書が使えるようになったという意味です。
具体的には、作成した定款をPDF化し、作成者がJCSIの電子証明書で電子署名をし、それをフロッピーに保存して公証人役場に持参するということになります。
電子媒体は文書の扱いではなくなるため、印紙税法で非課税となり、印紙代の負担がなくなるというわけです。
「電子定款」を作成する場合、電子証明書の発行や特別なソフトの購入などで約10万円の費用がかかるため、個人で手続きをするには現実的な方法ではありません。
しかし、この作業を依頼することで、この10万円もかからず、印紙代4万円も節約できます。


電子定款認証

電子定款認証定款を作成したら、法務省のオンライン申請システムにより電子定款の申請後に、公証役場に行き、公証人の認証を受けます。

公証役場については、設立会社の本店を管轄する法務局管内にあればどこでも認証を受けることができます。

なお、電子定款認証はどの公証役場でも利用できるものではなく、電子公証制度に対応している公証役場でしか利用できません。


定款認証の際に持参するもの

定款認証の際に公証役場へ持参するものは以下の通りです。

 

1.電子定款データ(事前にオンラインにより申請)

2.電子定款をプリントアウトしたもの(通常は2部)

3.発起人全員の印鑑登録証明書

4.認証手数料5万円

5.謄本交付手数料(保存料含む)約2,000円

6.委任状(代理人が電子定款作成認証を行う場合)

 

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