新しく会社を設立して事業を始める場合には、起業資金だけでなく、実際の業務開始までに様々な手続きが必要になります。 まず事業を始めるには、個人事業として始めるのか、会社(法人)を設立して始めるのかを選択するところから始まります。 現在、日本の会社法で設立できる法人形態は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類となります。 法改正以前まで設立できた有限会社も、現在では法的には特例有限会社と言う株式会社の扱いとなっています。 |
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平成18年5月1日より新会社法が施行され、有限会社を新たに設立することは出来なくなりました。 また、株式会社を設立する際に必要だった資本金も、『1,000万円』という最低資本金規制が撤廃されたため、旧法のときよりも会社設立を容易に行うことが出来るようになりました。 当事務所では、ただ会社設立の手続きを支援するのみではなく、会社設立後の事業運営において、スムーズ進めていただけるように的確なアドバイスをさせていただきます。 |
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